労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度とは、
①定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、
②個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、
③職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、
④さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。
厚生労働省HP ストレスチェック制度の概要より
この制度は平成27年12月1日より施行されます。
対象となる事業所は、労働者が50人以上の事業所すべてが義務化となります。
50人未満の事業所については、当分の間努力義務ということです。(努力義務ということは、いずれ義務化になるという意味だと思います)
最近、ストレスチェックと面接指導の実施等についての詳細が発表されました。
(1)産業医の義務として、ストレスチェックの実施及び面接指導の結果に基づく措置を実施。
(2)検査の実施について
①事業者は1年以内ごとに1回、定期的に実施する。
②検査実施は、医師又は保健師のほか、厚生労働省が定める一定の研修を修了した看護師又は精神保健福祉士とする。
③検査の結果の記録は5年間保存しなければならない。
④検査結果は、速やかに労働者に通知しなければならない。
⑤労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録でなくてはならない。
(3)検査の結果は一定集団ごとに集計させ、その結果を分析するように努め、適切な処置を講ずるよう努めなければならない。
(4)検査結果に基づく面接指導の実施
①検査の結果、ストレスの程度が高い労働者には面接指導を実施。
②労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができるようにすること。
③医師は、面接指導を行うに当たっては、労働者の状況等を確認すること。
④意見聴衆をすること。
(3)検査及び面接指導の実施について、労働基準監督署長に報告しなければならないこと。
上記文章は抜粋していますので、しっかり確認したい方はこちらをクリックしてください。
ストレスチェック制度の流れ
ストレスチェック導入により、事業所の負担はかなりのものだと思います。
今まで産業医は名ばかりで、ほとんど機能していなかったというお話を良くお聞きしますが、社員の心意的なものには、出来るだけ目を背けたいのが、会社としての実情なのだと思います。
今回のストレスチェック導入については、あくまでも一次予防が主目的です。
チェックだけではなく、常に社員がメンタルをコントロールできるように、社員に対するセルフケア教育、管理監督者に対するラインケア教育は必要ではないでしょうか。
メンタルヘルスケアについて、会社全体で、社員それぞれの性格を把握し、円滑なコミュニケーションがとれるような教育も必要になると思います。
最後に5分でできるストレスセルフチェックのご紹介です。 厚生労働省の「こころの耳」というサイトにあります。
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